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石垣島の行政書士,石垣市の行政書士,行政書士法務事務所とらねこ,深夜酒類届出,深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

​​深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

バーや居酒屋などを深夜0時以降に営業をする際に必要な、深夜における酒類提供飲食店営業届出を代行します。

【料金】※税込​、実費別

●​​深夜における酒類提供飲食店営業開始届出:132,000円〜

◉面積が50㎡以上、複数階数の店舗等の場合は、別途見積もりとなります。

<以下の書類の代理作成・取得を行います>

・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

・営業の方法

・店舗付近の見取り図

・都市計画用途地域証明書

・店舗の平面図(寸法、面積、客室範囲を記載)

・店舗の照明設備図(照明器具の配置図、品名およびワット数、高さ 等)

・店舗の音響設備図(スピーカー等の配置図および品名)

・店舗の防音設備図

・店舗の腰掛け、シート、テーブル等の配置図、寸法(縦・横・高さ)

・店舗の登記事項証明書

・ 営業所の賃貸に係る疎明資料

・本籍地記載のある住民票

・経営者用誓約書

・飲食店営業許可証のコピー

・法人が店舗経営する場合:法人の定款、全部事項証明書、役員全員分の本籍地記載のある住民票

参考情報:行政書士法務事務所とらねこブログ『深夜における酒類提供飲食店営業開始届出』

​​深夜における酒類提供飲食店営業開始届出とは】

居酒屋やバーなど、お酒をメインに提供する飲食店が、深夜0時以降の営業をする際に必要な届出です。この届出は、営業を開始する10日前までに行う必要があります。

​参考情報:警視庁/深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧)

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