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深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
|石垣島・八重山諸島・宮古島対応
沖縄県石垣市でバー・居酒屋等の深夜営業届出をご検討中の方へ
深夜0時以降に酒類を提供するバー・居酒屋等を営業する場合、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。
「深夜に飲食店を営業をしたい」
「届出が必要か確認したい」
「風営許可との違いがわからない」
このようなご相談が増えています。
風営許可と深夜酒類届出のどちらが必要かのご相談が多く、営業形態を確認しながら必要な手続きをご案内しています。
行政書士法務事務所とらねこでは、石垣島・八重山諸島・宮古島の事業者さま向けに、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出の手続きをサポートしています。
【対応地域】
沖縄県石垣市、八重山郡竹富町、八重山郡与那国町、宮古島市などの離島エリア
【相談方法】
LINE/オンライン/来所/電話
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【行政書士報酬 ※税込】
■深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
165,000円〜
※別途、証明書取得費等の実費がかかります。
※店舗面積が50㎡以上、複数階数の店舗等の場合は、別途お見積もりいたします。
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よくあるご要望・ご質問
・バーを開業したい
・居酒屋の営業を始めたい
・深夜0時以降もお酒を提供したい
・風営許可との違いを知りたい
・接待行為に該当するかわからない
・何から準備すればよいかわからない
Q. 深夜酒類届出と風営許可の違いがわかりません
接待行為の有無などによって、必要な許可・届出が変わります。営業形態を確認しながらご説明いたします。
Q. バー営業には必ず届出が必要ですか?
深夜0時以降に酒類を提供する場合は、届出が必要です。
Q. 居酒屋でも届出は必要ですか?
深夜0時以降に酒類を提供をする場合は、届出が必要です。
Q. 接待とはどのような行為ですか?
お客様の隣に座って会話をしたり、カラオケを一緒に歌ったり、お酌をするなど、お客様をもてなす行為をいいます。
Q. どのタイミングで相談すればよいですか?
物件契約前や内装工事前のご相談をおすすめしています。営業できない地域や構造要件があるためです。
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深夜酒類営業に関する記事も更新しています
▶ 深夜酒類営業に関するブログはこちら
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ご相談・お問い合わせ
「自分のお店に許可や届出が必要かわからない」
「まず何を準備すればよいかわからない」
という段階でも大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
▶ ご依頼の流れはこちら
▶ LINEでのお問い合わせはこちら
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