top of page
石垣島の行政書士,石垣市の行政書士,行政書士法務事務所とらねこ,深夜酒類届出,深夜における酒類提供飲食店営業開始届出

​​深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
石垣島・八重山諸島・宮古島対応

沖縄県石垣市でバー・居酒屋等の深夜営業届出をご検討中の方へ

深夜0時以降に酒類を提供するバー・居酒屋等を営業する場合、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出が必要です。
「深夜に飲食店を営業をしたい」
「届出が必要か確認したい」
「風営許可との違いがわからない」
このようなご相談が増えています。

風営許可と深夜酒類届出のどちらが必要かのご相談が多く、営業形態を確認しながら必要な手続きをご案内しています。

行政書士法務事務所とらねこでは、石垣島・八重山諸島・宮古島の事業者さま向けに、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出の手続きをサポートしています。
 

【対応地域】

沖縄県石垣市、八重山郡竹富町、八重山郡与那国町、宮古島市などの離島エリア 


【相談方法】

LINE/オンライン/来所/電話

ご依頼の流れはこちら

LINEでのお問い合わせはこちら


──────────────────
【行政書士報酬 ※税込】
■深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
165,000円〜
※別途、証明書取得費等の実費がかかります。
※店舗面積が50㎡以上、複数階数の店舗等の場合は、別途お見積もりいたします。

──────────────────
よくあるご要望・ご質問
・バーを開業したい
・居酒屋の営業を始めたい
・深夜0時以降もお酒を提供したい
・風営許可との違いを知りたい
・接待行為に該当するかわからない
・何から準備すればよいかわからない

Q. 深夜酒類届出と風営許可の違いがわかりません
接待行為の有無などによって、必要な許可・届出が変わります。営業形態を確認しながらご説明いたします。

Q. バー営業には必ず届出が必要ですか?
深夜0時以降に酒類を提供する場合は、届出が必要です。

Q. 居酒屋でも届出は必要ですか?
深夜0時以降に酒類を提供をする場合は、届出が必要です。

Q. 接待とはどのような行為ですか?
お客様の隣に座って会話をしたり、カラオケを一緒に歌ったり、お酌をするなど、お客様をもてなす行為をいいます。

Q. どのタイミングで相談すればよいですか?
物件契約前や内装工事前のご相談をおすすめしています。営業できない地域や構造要件があるためです。

──────────────────
深夜酒類営業に関する記事も更新しています
深夜酒類営業に関するブログはこちら

──────────────────
ご相談・お問い合わせ
「自分のお店に許可や届出が必要かわからない」
「まず何を準備すればよいかわからない」
という段階でも大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
ご依頼の流れはこちら
LINEでのお問い合わせはこちら

bottom of page