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石垣島の行政書士,石垣市の行政書士,行政書士法務事務所とらねこ,酒類販売免許

酒類販売免許

店頭や通信販売の酒類小売業免許申請を代行します。

【料金】※税込​、実費別

●一般酒類小売業免許申請 143,000円

●通信販売酒類小売業申請 143,000円

●一般酒類+通信販売酒類小売業免許の同時申請 198,000円

登録免許税3万が別途必要です

<酒類販売免許申請の主な流れ>

①対象条件の確認など、必要に応じて税務署へ事前相談

②申請書類の提出

・酒類販売業免許申請書

・販売場の敷地の状況

・建物等の配置図(建物の構造を示す図面)

・事業の概要(販売設備状況書)

・収支の見込み(兼事業の概要付表)

・所要資金の額及び調達方法

・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

・酒類販売業免許の免許要件誓約書

・申請者の履歴書

・定款の写し ※法人

・契約書等の写し(土地・建物・設備等)

・地方税の納税証明書

・最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 ※法人

・収支計算書等 ※個人

・土地及び建物の登記事項証明書

・酒類販売管理者選任(解任)届出書

・その他参考となるべき書類

③審査

④免許付与等の通知、登録免許税納付

【酒類販売免許とは】

未開栓のお酒を販売する場合は、酒類販売免許が必要です。

お酒をグラスに注いで提供するのではなく、

お酒が入った缶や瓶をそのまま販売する場合は、免許が必要ということになります。

参考情報:国税庁/酒類の免許

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