八重山毎日新聞に記事が掲載されました
- 行政書士 法務事務所とらねこ
- 2023年10月28日
- 読了時間: 3分

📣10月は行政書士制度広報月間でした!
沖縄県行政書士会八重山支部の活動として、官公署訪問や無料相談会開催、地元紙/八重山毎日新聞へのリレーエッセイ掲載などを行い、たくさんの方に行政書士制度について知ってもらう良い機会になりました😊
八重山毎日新聞のリレーエッセイは支部役員が執筆し、私の記事も掲載して頂きました。相続登記や遺言に関する内容です。「相続登記ってなんだろう?」「遺言書が気になる」という方はぜひ読んでみてください。
※新聞社の許可を得て弊所のHP、SNSに掲載しています。
<八重山毎日新聞 令和5年10月18日掲載>
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
タイトルを見て、皆様はどう思われましたか?「相続登記って何?」「やらないとどうなるの?」など、疑問を持った方も多いのではないでしょうか。相続は誰にでも訪れるものですので、ぜひご家族の皆様でお読みいただけると嬉しいです。
Q.相続登記って何ですか?
A.不動産(土地や建物)の所有者が亡くなった時に、相続人へ名義変更を行う手続きのことです。この手続きは法務局で行います(登記業務の専門家は司法書士です)。
Q.なぜ義務化されるのですか?
A.所有者がわからない、または、所有者と連絡が取れない土地が増えて、空き家が放置され、公共工事の妨げになるなど、深刻な問題が増えているからです。
Q.やらないとどうなるの?
A.正当な理由なく相続から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象になります。ただし、どうしても遺産分割の話し合いがまとまらないなどの正当な理由がある場合は、一旦相続人申告登記を行い、話し合いがまとまってから3年以内に相続登記を行う方法も新設されます。
それでは、相続登記をスムーズに行うにはどうしたら良いでしょうか?
既に相続に関する話し合いで争いが起きている時は弁護士に相談しましょう。
これからにむけて
行政書士は、争いごとの解決は行いませんが、争いを防ぎ、スムーズな相続手続きに有効な遺言書の作成のご相談を受けています。遺言書は、残された家族に自分の思いを伝えることや、死後、無用なトラブルを回避し、手続きを円滑に進めることができます。遺言書の作成にあたっては、行政書士のほか、弁護士・司法書士・税理士などそれぞれの専門家に相談するのも良い方法です。
それでも難しいと感じることが多いと思います。どこから相談して良いかわからない方は、市販のエンディングノートを活用して、身の回りの情報を整理することから始めてはどうでしょうか。そこからステップアップし、遺言書作成を行うとよいかもしれません。
自筆証書遺言書保管制度
遺言書は作成する人や証人の違いで種類分けされています。一番身近なのはご自身で作成する「自筆証書遺言書」です。令和2年7月から自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度がスタートしています。これまで自筆証書遺言書の弱点であった家庭裁判所での検認の手間が省けるほか、遺言書の形式面のチェックを法務局が行い、遺言書の改ざんや紛失を防ぐのに有効な手段となっています。
相談
遺言書に関する制度のこと、遺言書を作成した方がいい人、遺言書がない場合の相続手続きのこと、土地や相続に関する様々な相談を行政書士は受け付けています。
【行政書士無料相談会】令和5年10月の相談会は終了しました
【日時】10月22日(日)10時~16時
【場所】大濱信泉記念館(多目的ホール)※予約不要
沖縄県行政書士会八重山支部 書記会計
石垣わか
弊所でも、遺言書作成のサポートや相続のご相談を承っております。お気軽にご連絡下さい。
行政書士 法務事務所とらねこ
行政書士 青山わか
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