宮古島在住の方からご相談をいただき、先週出張に行ってきました。石垣島から宮古島へは飛行機で30分で行くことができます。琉球エアコミューターさんのプロペラ機、かわいいですね!✈️✨
実際に飛行機が飛んでいる時間は20分くらいなので、あっという間に到着です。
今回のご相談は、農地関係の申請と6次産業化事業に関するものでした。農地は農地法や農振法に守られており、勝手に農地以外の用途で使用したり、所有権を移転してはならない決まりになっています。そのため、各自治体の農業委員会や農政課で手続きをとる必要がありますが、この手続きが少し大変なため、行政書士に依頼をされる方が多いです。
また、6次産業とは、農林漁業者が自ら加工を行い、流通や販売にも取り組むことを指します。1次産業(生産)✖️2次産業(加工)✖️3次産業(流通・販売)=6次産業です。例えば、農家レストランの設置や、パイナップル農家がジュースの販売も始める、といった事業をイメージするとわかりやすいでしょう。6次産業化事業に関するご相談は初めてお受けしたので、いろいろと勉強になりました。
新しい事業を始める時は、まず最初に必要な許可や届出についてしっかり調べることが大切です。これを怠ると違法状態になってしまうこともありますので、十分ご注意ください。また、事業によっては、国の認定を受けると融資が受けやすくなったり、補助金申請の対象になることもあります。事業開始前に一度、各自治体の担当課や行政書士に相談されることをお勧め致します。
とらねこ事務所では、新規事業に必要な許可・届出等のご相談を承っております。石垣島以外の離島へも出張対応可能ですので、お気軽にお声がけください。ご相談はお問い合わせからどうぞ。
行政書士法務事務所とらねこ
行政書士 青山わか
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