出入国に関する所定の研修を修了し、2024年1月19日付けで地方出入国在留管理局への申請取次ぎを行うことが認められました。これからは、外国人の在留諸申請や在留カードの記載事項変更などの手続きを取次ぐことができます🇯🇵✨
申請取次行政書士が可能な手続き例
申請取次行政書士に申請を依頼すると、外国人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されます。そのため、仕事や学業に専念することができます。
在留資格認定証明書交付申請(招へい手続)
在留期間更新許可申請
在留資格変更許可申請
永住許可申請
再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
就労資格証明書交付申請(転職等)
在留カードの有効期間更新申請
在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
在留カードの再交付申請
在留カードの受領等
ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ😊
行政書士法務事務所とらねこ
行政書士 青山わか
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