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自筆証書遺言と公正証書遺言

更新日:2023年12月10日


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今回の記事では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」、2020年(令和2年)7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」の解説をしています。最後の章では遺言の必要性が高い人についてもまとめましたので、興味のある方はぜひお読みください😊


※この記事は2023年11月19日現在の情報で執筆しています。

※手続き方法の詳細は法務省HP等でご確認ください。


 

【目次】

  1. よく利用されている遺言の種類

  2. 自筆証書遺言とは

  3. 自筆証書遺言書保管制度について

  4. 公正証書遺言とは

  5. 自筆証書遺言(保管制度利用なし・あり)と公正証書遺言の比較

  6. 遺言の必要性が高い人


1.よく利用されている遺言の種類

遺言について興味がある方は多いですが、遺言の種類が複数あることはご存知でしょうか?そのうちよく利用されているのが次の2つです✍️


  • 自筆証書遺言

  • 公正証書遺言


※ほかに「秘密証書遺言」や「特別方式遺言(緊急時の遺言)」なんていうのもあります👀


2.自筆証書遺言とは

まず、自筆証書遺言について説明します。


自筆証書遺言は、遺言を残す本人が全文を自筆(手書き)する遺言です(財産目録はパソコンで作成しても問題ありません)。紙とペンと印鑑があれば作成できますので、手軽に取り掛かれます。一方で、「紛失や改ざんのおそれがある」「必要な要件を満たしておらず法的に無効になることがある」「相続時に裁判所の検認手続きが必要」といったデメリットもあります。


3.自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言のデメリットのいくつかを解消できる制度が、2020年(令和2年)7月に始まった自筆証書遺言書保管制度です。


この制度を利用すると、作成した遺言書を法務局で保管してもらえるため、紛失や改ざんのおそれがありません。遺言に必要な要件を満たしているか、外形状のチェックをしてもらうこともできます。遺言者の死亡後は、法務局から相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされます。裁判所の検認手続きは必要ありません。


4.公正証書遺言とは

続いて、公正証書遺言について説明します。


公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらいます。公証人に遺言内容のチェックをしてもらうことができ、遺言書は公証役場で保管されます。相続時に裁判所の検認手続きは必要ありません。なお、作成には2名以上の証人が必要です。

※八重山・宮古エリアには公証役場はありませんが、法務局で手続き可能です。


5.自筆証書遺言(保管制度利用なし・あり)と公正証書遺言の比較

自筆証書遺言の保管制度利用なし・利用あり、公正証書遺言を比較しました。3つのうち、どれが自分に合っていると思いますか?☘️


自筆証書遺言(保管制度利用なし

自筆証書遺言(保管制度利用あり

公正証書遺言

作成の手軽さ

手軽

手軽

手間がかかる

作成方法

日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。(財産目録はPCで作成可)

日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。(財産目録はPCで作成可)

公証人に遺言の内容を伝え、公正証書遺言を作成してもらう。原則として、証人2人と共に公証役場に出かける必要がある。

費用

かからない。

保管手数料が3,900円かかる。

作成手数料がかかる。料金は遺言の価額によって異なる。(例:1億円の遺産を3人の相続人に均等に与える場合は、約10万円の手数料が必要 )

保管場所

自宅など

法務局

公証役場

紛失・隠匿・偽造のおそれ

あり

なし

なし

無効になるおそれ

文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある。

文意不明等により無効となるおそれがある。※形式のチェックは法務局でしてもらえる。

無効になるおそれはほぼない。

家庭裁判所の検認手続

必要

不要

不要


6.遺言の必要性が高い人

遺言は、大切な人たちへの「最期のメッセージ」であり、自分が築いた財産を争いなく、有意義に活用してもらうためには不可欠なものです。遺言の必要性が特に高い人をまとめましたので、該当する場合はぜひ遺言書を作成しておきましょう。


  • おひとりさま

  • 子供のいない夫婦

  • 相続関係が複雑な人、離婚した配偶者との間に子供がいる人

  • 法定相続人以外に財産を贈与したい人

  • 法定相続割合以外の価額に変えたい人

  • 判断能力がない(認知症や障がい等がある)相続人がいる人

  • 事業継承したい人

  • 財産に不動産がある人

  • ペットがいる人

 

今回の記事では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」、令和2年7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」の解説をし、遺言の必要性が高い人についてもまとめました。お読みいただいた方の遺言知識の向上に繋がると幸いです。


弊所では相続や遺言のご相談を承っております。お問い合わせは、こちらからどうぞ。


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行政書士 青山わか


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