産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい方へ|石垣市・八重山諸島・宮古島市対応
- 行政書士 法務事務所とらねこ

- 1月31日
- 読了時間: 4分
更新日:35 分前

建設・解体の現場や事業所からは、日々さまざまな産業廃棄物が排出されており、石垣島・八重山諸島・宮古島などの離島地域では、特に適正な収集運搬が求められています。今回の記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されている方向けに、産業廃棄物の基本と申請のポイントをまとめました。
【目次】
1.産業廃棄物とは
2.産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのはどんな時?
3.申請のポイント
4.よくあるご相談(FAQ)
5.まとめ
※この記事は、行政書士・青山わか が2026年1月31日時点の情報で執筆しています。
1.産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められたものをいいます。(例:廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類 など)
同じ「事業所から出るごみ」でも、「事業系一般廃棄物」に分類されるものもあります。
2.産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのはどんな時?
まず 「自社の廃棄物か/他社(他人)の廃棄物か」 を整理します。
他社(他人)の産業廃棄物を運搬する場合
→ 収集運搬業許可が必要です。 建設業許可のように「受注金額○○万円以下なら不要」という基準はありません。
自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合
→ 収集運搬業許可は不要です。 ただし、運搬方法や管理ルール(飛散・流出防止等)は守る必要があります。
3.申請のポイント
(1)まずは講習会(JWセンター)を受講
講習会の受講(修了証の取得)がスタートです。修了証がないと申請できません。まずは受講日程と開催地を確認し、申込みを早めにしましょう。修了証をすでにお持ちの方は、次のステップへ進みます。
(2)品目(取り扱う産業廃棄物の種類)を整理する
許可は、何を運ぶかが前提になります。現場で出やすい品目・取引先から求められやすい品目を整理し、実態に合う内容で申請します。
(3)運搬車両・容器を整理する
車両の台数や車種、使用する容器(ドラム缶・フレコン等)、運搬時の固定方法(シート掛け・ロープ固定等)を整理し、運ぶ予定の品目と矛盾がないように準備します。
4.よくあるご相談(FAQ)
(Q1)小規模な現場でも許可は必要ですか?
他社(他人)の産業廃棄物を運搬する場合は、金額や規模にかかわらず、許可が必要です。「少量だから」「たまに運ぶだけだから」といった理由で不要にはなりません。
(Q2)数年前に講習会を受講しましたが、修了証は有効ですか?
新規課程の講習会修了証の有効期限は、修了日から5年間です。修了証に記載の修了日を確認してください。
(Q3)必要な車両や容器がわかりません
まずは、何を・どのように運ぶかを具体的に考えてみましょう。飛散・流出防止の方法を計画したうえで、運用に合う車両や容器(ドラム缶、フレコン等)を決定します。
(Q4)許可取得後に品目を追加できますか?
可能です。ただし、取り扱う産業廃棄物の種類の追加は、事業範囲の変更に当たるため、あらかじめ変更許可申請が必要です。申請手数料は、新規許可申請が81,000円、変更許可申請が71,000円です。そのため、新規許可の段階で、今後の受注や取引先の要望を踏まえ、必要になりそうな品目をよく検討しておくことをおすすめします。
(Q5)産業廃棄物を倉庫内で一時保管し、まとめて運搬したいです
倉庫等の保管施設について、用途地域の確認に加え、保管面積・保管高さ・保管量を算定し、保管方法を確認します。沖縄県との事前協議や、住民説明会が必要となるケースもありますので、計画段階で一度ご相談ください。
5.まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可は、自社か他社(他人)の廃棄物かの確認を出発点に、講習会受講(JWセンター)・品目・車両・容器など、申請に必要な要素を一つずつ整理していくことが大切です。
・JWセンターの講習は受けたが、申請手続きが止まっている
・必要な車両や容器をアドバイスしてほしい
・倉庫での積替え保管を検討している
など、お気軽にご相談ください。石垣島・八重山諸島・宮古島での産業廃棄物収集運搬業許可について、必要な手続きを分かりやすくご案内します。
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