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建設業許可を取得したい方へ

  • 執筆者の写真: 行政書士 法務事務所とらねこ
    行政書士 法務事務所とらねこ
  • 16 時間前
  • 読了時間: 4分
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石垣市・八重山地域では、観光や開発に伴って工事需要が高まり、建設業許可に関するお問い合わせが増えています。この記事では、建設業許可の取得をご検討されている方向けに、申請の基本ポイントをまとめました。

【目次】

  1. 建設業許可が必要になるのはどんな時?

    (1)500万円(税込)以上の工事を受注する時

    (2)木造住宅で延床面積が150㎡以上の工事を受注する時

  2. 建設業許可申請の主な要件

    (1)経営業務管理責任者(経管)がいること

    (2)営業所技術者(旧:専任技術者)がいること

    (3)営業所が適切に設置されていること

    (4)500万円以上の財産があること

    (5)誠実性・欠格事由に該当しないこと

  3. 石垣市・八重山地域で特に多いご相談(FAQ)

  4. まとめ


※この記事は2025年12月7日現在の情報で執筆しています。

1.建設業許可が必要になるのはどんな時?

(1)500万円(税込)以上の工事を受注したい時

1件あたり税込500万円以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。(建築一式工事は1,500万円以上で許可が必要)


石垣市では、元請から「今後もっと大きな工事を任せたいので、許可を取得してほしい」と依頼されるケースも多く見られます。



(2)木造住宅で延床面積が150㎡以上の工事を受注したい時

請負代金に関わらず、木造住宅で延床面積が150㎡以上の工事を請け負う場合には建設業許可が必要です。



2.建設業許可申請の主な要件

(1)経営業務管理責任者(経管)がいること

経営に関する一定の知識・経験が求められます。建設業での5年以上の経営経験等が必要で、確定申告書や工事の注文書・請書などの資料で確認します。

 

(2)営業所技術者(旧:専任技術者)がいること

建設業は29業種に分かれており、業種ごとに必要な資格や実務経験が異なります。

 

▼ 具体例

・防水工事業:防水施工技能士1級 → 資格のみでOK

・電気工事業:第二種電気工事士 → 実務経験3年以上が必要

・工事関係の資格なし → 実務経験10年以上で認められる場合あり

 

なお、従業員を技術者として申請する場合は、一定以上の給与支払いがあり、常勤であることが求められます。

 

(3)営業所が適切に設置されていること

自宅兼営業所でも申請可能ですが、営業所として機能していることを示す必要があります。表札・看板、営業所内部(デスク・PCなど)の写真を申請時に提出します。

 

(4)500万円以上の資産があること

金融機関の残高証明書等を取得して申請時に提出します。

 

(5)誠実性・欠格事由に該当しないこと

不正行為がないこと、暴力団関係者でないことなど、法律に定められた条件を満たしている必要があります。



3.石垣市・八重山地域で特に多いご相談(FAQ)

(1)経管の証明資料がそろっているか心配 です。

→ 確定申告書や工事の契約書、注文書・請書などで確認します。

 

(2)この資格で営業所技術者(旧専任技術者)の申請はできますか? 

→ 取得したい建設業の業種によって必要資格が異なります。

お持ちの資格・経験年数から、申請可能か個別に確認します。


(3)個人事業主でも申請できますか? 

→経管・技術者・資産要件などを満たしていれば申請可能です。

 

(4)設立したばかりの法人でも申請できますか?

→ 個人事業時代の資料で経管の証明するなど、要件を満たしていれば許可取得を目指せます。

 

(5)契約書を作成していなくても工事経歴として認められますか?

→ 注文書・請書、請求書などでも実績を証明できるケースがあります。


4.まとめ

建設業許可は、経管・技術者・営業所・資産といったポイントを丁寧に確認すること許可取得を目指せます。

 

・元請から許可取得を求められた

・500万円以上の工事の依頼があった

・資格や経験が足りるか不安

 

などお気軽にご相談ください。石垣市・八重山地域での建設業許可について、初期段階のご相談から丁寧にご案内いたします。


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行政書士法務事務所とらねこ

行政書士 青山わか

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