産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい方へ|石垣市・八重山諸島・宮古島市対応
- 行政書士 法務事務所とらねこ

- 4 日前
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更新日:13 分前

建設・解体の現場や事業所からは、日々さまざまな産業廃棄物が排出されており、石垣島・八重山諸島・宮古島などの離島地域では、特に適正な収集運搬が求められています。今回の記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の取得をご検討されている方向けに、産業廃棄物の基本と申請のポイントをまとめました。
【目次】
1.産業廃棄物とは
2.産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのはどんな時?
3.申請のポイント
4.よくあるご相談(FAQ)
5.まとめ
※この記事は、行政書士・青山わか が2026年1月31日時点の情報で執筆しています。
1.産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められたものをいいます。(例:廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類 など)
同じ「事業所から出るごみ」でも、「事業系一般廃棄物」に分類されるものもあります。
2.産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのはどんな時?
まず 「自社の廃棄物か/他社(他人)の廃棄物か」 を整理します。
他社(他人)の産業廃棄物を運搬する場合
→ 収集運搬業許可が必要です。 建設業許可のように「受注金額○○万円以下なら不要」という基準はありません。
自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合
→ 収集運搬業許可は不要です。 ただし、運搬方法や管理ルール(飛散・流出防止等)は守る必要があります。
3.申請のポイント
(1)まずは講習会(JWセンター)を受講
講習会の受講(修了証の取得)がスタートです。修了証がないと申請できません。まずは受講日程と開催地を確認し、申込みを早めにしましょう。修了証をすでにお持ちの方は、次のステップへ進みます。
(2)品目(運ぶ産廃の種類)を整理する
許可は「何を運ぶか」が前提になります。現場で出やすい品目・取引先から求められやすい品目を整理し、実態に合う内容で申請します。
(3)運搬車両・容器を整理する
車両の台数や車種、使用する容器(ドラム缶・フレコン等)、運搬時の固定方法(シート掛け・ロープ固定等)を整理し、運ぶ予定の品目と矛盾がないように準備します。
4.よくあるご相談(FAQ)
(Q1)小規模な現場でも許可は必要ですか?
他社(他人)の産業廃棄物を運搬する場合は、金額や規模にかかわらず、許可が必要です。「少量だから」「たまに運ぶだけだから」といった理由で不要にはなりません。
(Q2)講習会修了証は持っています。まだ間に合いますか?
間に合うケースも多いです。まずは、修了証の種類・有効期限を確認しましょう。品目(運ぶ産廃の種類)、車両、積替え・保管の有無を整理したうえで申請準備に進みます。
(Q3)必要な車両や容器がわかりません
何を(品目)、どう運ぶかを整理するのが近道です。運搬ルートや積替えの有無、飛散・流出防止の方法に合わせて、必要な車両や容器(コンテナ、フレコン等)を決めていきます。
(Q4)変更許可と変更届出はどう違いますか?
ざっくり言うと、変更前に「許可」が必要な事項か、変更後に「届出」をする事項かの違いです。取り扱う産業廃棄物の種類を追加するなど、事業の範囲を変える場合は、あらかじめ変更許可が必要です。一方で、車両の追加などは、原則として変更後10日以内に変更届出が必要です(法人で履歴事項全部証明書を添付すべき場合は30日以内)。
(Q5)港や車庫で積替えする予定です。追加で手続きは必要ですか?
港や車庫などで、廃棄物を別の車両(トラック→船舶など)へ積替えたり、積替えの過程で一時的にどこかに保管する場合は、許可の区分(積替え・保管の有無)に関わるため、事前に手続きが必要です。
5.まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可は、自社か他社(他人)の廃棄物かの整理を出発点に、講習(JWセンター)・品目・車両/容器・積替えの運用など、申請に必要な要素を一つずつ整理していくことが大切です。
・講習は受けたが、申請手続きが止まっている
・必要な車両や容器をアドバイスしてほしい
・港や車庫での積替え(積替え保管)が関係しそう
など、お気軽にご相談ください。石垣島・八重山諸島・宮古島での産業廃棄物収集運搬業許可について、必要な手続きを分かりやすくご案内します。
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