今回の記事では、「福祉タクシー許可(介護保険非適用)」についてまとめました。介護保険の適用になるケースと非適用のケースがありますが、今回は非適用のケースです✍️
現在、石垣島では福祉タクシーが不足しており、お身体等が不自由な方がなかなか外出できずに困っているそうです。福祉タクシーは今後も需要が増加する可能性が高く、また、お1人でもスタートできる事業のため、興味を持っていただける方も多いのではないでしょうか。ぜひ、最後までお読みいただけると嬉しいです。
※この記事は、福祉タクシー許可(正式名称:一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可)について、2024年4月27日現在の情報で執筆しました。
※詳細は各都道府県の運輸支局ホームページでご確認ください。(沖縄県の福祉タクシー許可の申請先は沖縄総合事務局です)
<目次>
福祉タクシー(介護保険非適用)はどんな人に利用してもらえるの?
許可申請の要件 【2-1】人的要件 【2-2】設備・施設要件 【3-3】資金要件
必要書類
申請の流れ
1.福祉タクシー(介護保険非適用)はどんな人に利用してもらえるの?
福祉タクシー(介護保険非適用)は、以下の人たちに利用してもらうことができます。付添人の同乗も可能で、利用目的に制限はありません。通院だけでなく、買い物やレジャーでの利用も可能です。
身体障害者手帳の交付を受けている人
要介護・要支援認定を受けている人
お身体が不自由な人
知的・精神障害をお持ちの人
その他なんらかの障害があるなど、単独でタクシーや公共交通機関の利用が困難な人
2.許可申請の要件
【2-1】人的要件
・第二種運転免許資格を持っていること。
・福祉自動車以外のセダン型等車両を使用する場合は、ケア輸送サービス従事者研修を修了していること、または、介護福祉士等の資格を有していること。
【2-2】設備・施設要件
福祉車両と、営業所・車庫・休憩仮眠室の土地建物の使用権限を有していること。もし借りている場合は、使用承諾を得られること。その土地建物が、建築基準法/都市計画法/消防法/農地法などの関係法令に抵触していないこと。
【2-3】資金要件
事業全体に必要な資金の50%以上、かつ、事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること。(残高証明書の提出が必要)
3.必要書類
許可申請書をはじめ、「所要資金及び事業開始当初に要する資金の内訳、算出基礎」「車両制限令に抵触していない証明書」「土地建物履歴事項全部証明書」「営業所、休憩仮眠室、車庫の図面、求積図及び写真」「運行管理体制」など、全部で約30種類の書類が必要です。
※書類数が多く、一般の方が見慣れない書類も多いため、行政書士へ申請を依頼されるケースが多いです。
※参考情報:取扱業務/福祉タクシー許可
4.申請の流れ
(1)申請書を事務局へ提出
(2)審査
(3)法令試験受験←※合格必須!
(4)事業許可・運賃認可
(5)登録免許税(3万円)の納付
(6)車両の表示
(7)事業用自動車の登録
(8)各種保険等の変更手続き等
(9)事業開始、運輸開始届出書の提出
今回の記事では、「福祉タクシー許可(介護保険非適用)」についてざっとまとめました。なんとなくイメージをつかんでいただけたのではないでしょうか?😊
行政書士法務事務所とらねこ
行政書士 青山わか
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