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2025年6月風営法改正!※石垣島の店舗も対象です

  • 執筆者の写真: 行政書士 法務事務所とらねこ
    行政書士 法務事務所とらねこ
  • 6月29日
  • 読了時間: 1分

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悪質ホストクラブの色恋営業や売掛トラブルが社会問題となっていることを受け、風営法が改正されました。

(2025年6月28日施行)


対象はホストクラブだけでなく、キャバクラやスナック、接待行為をともなうガールズバーなども含まれます。


✅ 主なポイント

・無許可営業には最大で『拘禁刑5年・罰金3億円』の厳しい罰則

・広告規制の強化

 ┗「指名数No.1」「推しは〇〇」など、感情をあおる表現は禁止

 ┗店内ポスターやSNS投稿も対象

・色恋営業の禁止

・料金説明の明確化(虚偽説明NG)

・売掛金の威圧的回収の禁止

・スカウトバック(紹介料)の禁止


👉 石垣島で接待を伴う飲食業を営む方は、必要な許可を取得しているか、今一度ご確認ください。


飲食店営業許可だけで接待営業していませんか?

「風営許可が必要?」

「深夜酒類届出でいいの?」

と迷ったら、お気軽にご相談を。


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行政書士法務事務所とらねこ

行政書士 青山わか

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🕊️ とらねこ事務所の理念

「やってみたい!」をあきらめない社会へ。

行政手続きを通して、挑戦の一歩をサポートします。

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