今回の記事では「法定相続情報証明制度」についてまとめました。この制度は、相続があったとき(ご家族が亡くなったとき)の手続きの負担を軽減する目的で作られました。知っておくといざという時に役立つ情報ですので、ぜひ最後までお読みください☘️
※この記事は2024年2月10日現在の情報で執筆しています。
※手続き方法の詳細は法務局HP等でご確認ください。
【目次】
法定相続情報証明制度とは
どんな手続きに使える?
制度を利用するために必要な書類 (1) 被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなるまでのすべての戸除籍謄本 (2)被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 (3)相続人全員の戸籍謄抄本 (4)申出人(代表者となって手続きを進める相続人)の本人確認書類
手続きを依頼できる資格者代理人
1.法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度は、相続手続きを効率化し、手続きの煩雑さを軽減するために設けられた制度です。相続関係を証明するための法定相続情報一覧図を作成し、法務局に提出することで、登記官の認証が付された一覧図の写しが交付されます。これにより、相続人の特定に必要な戸籍謄本等の多数の書類を手続き先に提出する必要がなくなります。
2.どんな手続きに使える?
次のような手続きに法定相続情報証明制度を利用することができます。
相続登記手続き
預貯金の相続手続き
保険金の請求、保険の名義変更手続き
有価証券の名義変更手続き
自動車の名義変更手続き
相続税の申告書への添付
年金手続き など
戸籍の束を関係機関に提出する必要がなく、法定相続情報一覧図の写し1通で手続きが行えるため、相続人の負担を軽減することができます。
※制度に対応していない機関も一部あります。
3.制度を利用するために必要な書類
法定相続情報証明制度を利用するために必要な書類を確認してみましょう✍️
(1) 被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなるまでのすべての戸除籍謄本
被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要です。すべての戸籍を集めるには、新しい戸籍から古い戸籍へ順番にさかのぼっていく必要があります。戸籍は結婚による分籍、転籍、戸籍のコンピューター化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。
(2)被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が除かれた住民票を「住民票の除票」といいます。住民票の除票は被相続人が最後に住んでいた市区町村役場で取得できます。
(3)相続人全員の戸籍謄抄本
相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本が必要です。
(4)申出人(代表者となって手続きを進める相続人)の本人確認書類
マイナンバーカード表面のコピー、運転免許証表裏両面のコピーなど、氏名・住所の確認ができる公的書類が必要です。
※(1)〜(4)以外にも書類が必要な場合もあります。
4.手続きを依頼できる資格者代理人
法定相続情報証明制度の申出は、次の資格者代理人に依頼することができます。
弁護士
司法書士
土地家屋調査士
税理士
社会保険労務士
弁理士
海事代理士
行政書士
今回の記事では「法定相続情報証明制度」についてまとめました。
とらねこ事務所では、戸籍の取り寄せや法定相続情報一覧図の作成を承っております。ご相談はお電話やLINE、お問い合わせページからどうぞ。
【報酬料金(税込み)】※実費別
◯戸籍の取り寄せ
33,000円〜
◯法定相続情報一覧図の作成
22,000円〜
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行政書士 青山わか
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