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電気工事業を始める前に

  • 執筆者の写真: 行政書士 法務事務所とらねこ
    行政書士 法務事務所とらねこ
  • 4 日前
  • 読了時間: 4分

電気工事業を始めようとする時、


「電気工事士の資格があるから大丈夫」

「建設業許可を持っているから、そのまま電気工事もできる」


と思われている方も多いかもしれません。

しかし、電気工事を事業として行う場合は、電気工事業法に基づく登録または届出が必要なことはご存知でしょうか?


この記事では、電気工事業を始める前に確認しておきたい登録・届出の基本と、建設業許可との関係について整理します。


【目次】

1.電気工事業者登録とは

2.登録・届出と建設業許可との関係

3.登録・届出の主な要件

4.主な必要書類

5.まとめ


※この記事は、行政書士・青山わかが2026年5月3日時点の情報で執筆しています。


1.電気工事業者登録とは

電気工事業者登録とは、電気工事を事業として行うために必要な手続きです。

住宅、店舗、事務所、宿泊施設などの電気工事を継続して請け負う場合は、電気工事士の資格だけでなく、電気工事業法上の登録または届出が必要です。


「資格を持っていること」と「電気工事業者として登録・届出をしていること」は別の話ですので、開業前に確認しておくことが大切です。


2.登録・届出と建設業許可との関係

電気工事業を始める場合、建設業許可の有無によって手続きが変わります。


(1)建設業許可を持っていない場合

建設業許可を持っていない事業者が電気工事業を営む場合は、登録電気工事業者登録が必要です。


(2)建設業許可を持っている場合

建設業許可を持っている事業者が電気工事業を営む場合は、みなし登録電気工事業者開始届出が必要です。つまり、建設業許可を持っていても、それだけで電気工事業を始められるわけではありません。建設業許可と電気工事業者登録・届出は、次のように分けて考える必要があります。


  • 電気工事を事業として行う

→ 電気工事業者登録または届出が必要


  • 500万円以上の電気工事を請け負う

→ 建設業許可(電気工事)も必要


「建設業許可があるから大丈夫」

「500万円未満の工事だから登録はいらない」

といった間違った判断をせず、電気工事業を始める前に、登録・届出の手続きを確認しておきましょう。


3.登録・届出の主な要件

登録電気工事業者登録や、みなし登録電気工事業者開始届出では、次の点を確認します。


(1)主任電気工事士を置くこと

営業所ごとに、主任電気工事士を置く必要があります。

主任電気工事士になれるのは、次の方です。


  • 第一種電気工事士

  • 第二種電気工事士で、免状取得後3年以上の実務経験がある方


(2)必要な器具を備えること

営業所ごとに、必要な測定器具を備え付ける必要があります。

一般的な住宅や店舗などの電気工事を扱う場合、次の器具が必要です。


  • 絶縁抵抗計

  • 接地抵抗計

  • 回路計であって、交流電圧及び抵抗を測定できる器具


4.主な必要書類

次の書類を準備します。


  • 登録電気工事業者登録申請書、または、みなし登録電気工事業者開始届出書

  • 申請者又は届出者の誓約書

  • 主任電気工事士の免状写し

  • 主任電気工事士に係る誓約書

  • 主任電気工事士の雇用証明書

  • 主任電気工事士等の実務経験書

  • 備付器具調書

  • 営業所位置図

  • 現況調書

  • 法人の場合は登記事項証明書

  • 個人の場合は住民票


建設業許可を持っている事業者がおこなう「みなし登録電気工事業者開始届出」の場合は、建設業許可に関する書類なども必要です。必要書類は、個人か法人か、主任電気工事士として届け出る方の電気工事士免状が第一種か第二種かによって変わります。


5.まとめ

電気工事業を始める場合は、電気工事士の資格だけでなく、電気工事業法上の登録または届出が必要です。ポイントをまとめると、次のとおりです。


  • 建設業許可がない場合

→ 登録電気工事業者登録申請が必要


  • 建設業許可がある場合

→ みなし登録電気工事業者開始届出が必要


  • 500万円未満の工事でも、電気工事業を営む場合は登録または届出が必要


  • 500万円以上の電気工事を請け負う場合は、建設業許可(電気工事)も必要


  • 主任電気工事士や備付器具などの要件がある


  • 第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合は、免状取得後3年以上の実務経験が必要


電気工事業者登録は、電気工事業を始めるうえで重要な手続きです。


「電気工事を始めたいけれど、登録の方法がわからない」

「建設業許可は持っているが、みなし登録の届出をしていない」

「主任電気工事士や備付器具の準備をどう進めればよいかわからない」


このような場合は、お早めにご相談ください。

とらねこ事務所では、石垣島・八重山諸島・宮古島を中心に、登録電気工事業者登録申請、みなし登録電気工事業者開始届出のサポートを行っています。

電気工事業を安心して始められるよう、必要な手続きを整理し、申請・届出までサポートいたします。


< 参考>



行政書士法務事務所とらねこ

行政書士 青山わか

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